小金井市環境市民会議
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小金井市市民参加条例

平成15年6月26日
条例第27号
目次
前文
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 市政情報の公開(第6条・第7条)
第3章 附属機関等への市民参加(第8条―第13条)
第4章 市民の意向調査(第14条)
第5章 市民の提言制度(第15条)
第6章 市民投票(第16条)
第7章 市民と市との日常的な協働(第17条)
第8章 協働のための活動拠点(第18条)
第9章 市民参加推進会議(第19条―第23条)
第10章 雑則(第24条)
付則
前文
市政の主役は,市民です。市政をどのように運営するかによって,小金井市で生活する市民の暮らしは大きく左右されます。
また,市政に市民がどのようにかかわるかによって,市政運営のあり方は大きく変わってきます。したがって,市民の望むところを市政に積極的にいかしていくことは当然です。
しかし,市民の価値観や要求が多様で,その個性化が著しい今日において,市民の意見や要求を的確かつ迅速に市政に反映させるためには,種々の手段が必要です。そして,その手段は,市民に十分理解されるだけでなく,市民が利用しやすいものでなければなりません。
小金井市では,誰にとっても暮らしやすいまちであることを願い,市民の市政への参加と協働についての手段を制度として具体化し,市民の望む市政が保障できるよう,ここに小金井市市民参加条例を定めます。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は,小金井市(以下「市」という。)における,市民の市政への参加及び協働についての必要な事項を定め,もって多様な市民の意思を市政にいかし,市民本位の市政運営を円滑に進めることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1) 市民参加 市の政策立案,実施及びその評価に,広く市民の意見を反映させるとともに,市民と市との協働によるまちづくりを推進することを目的として,市民が市政に参加することをいう。
(2) 協働 市民及び市が,それぞれの役割と責任に基づき,対等の立場で連携協力して市政を充実させ,又は発展させることをいう。
(3) 附属機関等 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき,法律もしくは条例の定めるところにより設置される附属機関又は市長の定める他の審査,諮問,調査等のために設置する機関をいう。
(4) 市民の提言制度 市の施策原案に対する市民の書面等による意見の表示によって行う市民参加の方法をいう。
(基本理念)
第3条 市民及び市は,市民参加及び協働の前提条件として市政に役立つ情報の共有が不可欠であることにかんがみ,互いにこれに努めるものとする。
2 市民参加及び協働に当たっては,何人も互いの意見が平等に扱われることを自覚し,積極的には発言しない市民のみならず,市内に居住する未成年者,市内に通勤もしくは通学する者,市内に事務所もしくは事業所等の活動拠点を有する法人その他の団体又は市内に暮らす外国籍を有する者の意向にも配慮するとともに,異なる意見を有する者の意見も尊重し,あらゆる関係者相互の信頼関係を築くことに努めるものとする。
(市の責務)
第4条 市は,市民に対し,適切な時期に,市の政策立案,その決定,実施の理由及び内容,その内容を具体化する手段及び市の政策実施の評価並びに市民参加の方法について,市民に分かりやすい方法で十分に説明する責務を負う。
2 市は,市民の市政に対する要求及び意見を誠実に受け止め,処理しなければならない。この場合において,市は,そのための窓口を保障しなければならない。
3 前2項の規定は,市が他の自治体等と共同又は協力して行う事業で,市民生活に影響を与えるものについても適用があるものとする。
(市民の責務)
第5条 市民は,市民参加及び協働の目的を自覚し,市と共に市政運営が円滑に進むよう努めなければならない。
第2章 市政情報の公開
(市の会議の公開)
第6条 市の会議は,原則として公開する。
2 公開の例外として認められる非公開の会議は,その理由を明らかにしなければならない。
3 非公開の会議の記録のうち,非公開とするものは,特に秘密を要すると認められるものに限る。
(情報公開手段の拡充)
第7条 市は,市民との情報の共有を図るため,次に掲げる事項に配慮し,努力しなければならない。
(1) 会議録の公開
(2) 広報紙等の拡充
(3) 情報公開施設の拡充
(4) 通信等情報伝達手段の充実
第3章 附属機関等への市民参加
(附属機関等の設置)
第8条 市は,市の重要政策について,その企画,策定,実施又は評価に至る過程に係る附属機関等を設置するものとする。
(附属機関等の構成)
第9条 附属機関等には,原則として公募による委員(以下「公募委員」という。)を置かなければならない。
2 前項の規定にかかわらず,附属機関等に公募委員を置かない場合は,市はその理由を明らかにしなければならない。
3 附属機関等における公募委員の比率は,原則として30パーセント以上とする。
4 附属機関等の委員構成は,男女それぞれに偏りがないように配慮しなければならない。
(公募委員の選任等)
第10条 市は,公正な方法によって公募委員の選任等を行わなければならない。
2 市は,公募委員を選考する場合は,あらかじめ選考基準を公表しなければならない。また,選考結果をその理由とともに遅滞なく公表しなければならない。
(委員の選任等)
第11条 市は,附属機関等の委員の選任等の結果を,その理由とともに公表しなければならない。ただし,正当な理由があるときは,この限りでない。
(附属機関等の委員の兼任と任期)
第12条 附属機関等の委員は,原則として他の附属機関等の委員を二つ以上兼ねることはできない。ただし,臨時的,時限的に設置される附属機関等の委員については,そのほかに,一つに限り兼ねることができるものとする。
2 委員の任期は,原則として3期までとする。ただし,専門的知識又は技能を必要とする附属機関等の委員の場合は,この限りでない。
(附属機関等の答申等の尊重)
第13条 市は,附属機関等から提出のあった答申等を尊重しなければならない。
2 市は,前項の答申等が市政にいかされない場合は,その理由を遅滞なく公表しなければならない。
第4章 市民の意向調査
(市民の意向調査)
第14条 市は,市政に係る重要な施策又は課題について,市民の意向を知る必要があると認める場合は,市民の意向調査を実施するものとする。
2 市民は,市に意向調査の実施を求めることができる。
3 市は,意向調査の目的,内容,対象者及び結果の処理方法について,あらかじめ公表しなければならない。
第5章 市民の提言制度
(市民の提言制度)
第15条 市の施策原案に対して,市が市民に提言を求める制度は,本条の定めるところによる。
2 市は,市民の提言制度の実施に当たっては,対象事項の内容,市民の意見の提示方法及び提出先並びに提示された意見の扱い方について,あらかじめ公表しなければならない。
3 市は,市民の提言方法について,多様な方法を保障しなければならない。
4 市民の意見の提示期間は,原則として1か月以上とする。
5 市は,市民の提言制度の実施結果及びその扱いについて,速やかに公表しなければならない。
第6章 市民投票
(市民投票)
第16条 市は,別に条例で定めるところにより,市政に関する市民投票を行うことができる。
第7章 市民と市との日常的な協働
(市民と市との日常的な協働)
第17条 市民及び市は,市民と市との日常的な協働を円滑に進めるため,次に掲げる事項に留意しなければならない。
(1) 市民の知識及び技能の市政への活用
(2) 市民による協働のための情報の市への自主的提供並びに市による市民情報の積極的収集及び市民との共有
(3) 市民相互の意見交換による,相違する市民間の意見の調整
第8章 協働のための活動拠点
(活動拠点の設置)
第18条 市は,別に定めるところにより,日常的な協働のための拠点を設置するよう努めなければならない。
2 前項の拠点においては,市民個人及び市民グループ(NPO(民間非営利活動団体)を含む。)等から成る市民の組織が市と協働し,日常的な情報又は意見の交換を通して,その成果について,説明責任を果たし,健全なまちづくりを推進するものとする。
第9章 市民参加推進会議
(市民参加推進会議の設置)
第19条 市は,この条例の適正な運用状況を審議するため,市民参加推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。
(推進会議の役割)
第20条 推進会議は,社会情勢の変動に留意しつつ,この条例の運用状況を審議し,条例の見直しを含め,市民参加と協働を推進するために必要な意見を市長に提言するものとする。
2 市長は,推進会議の提言及びこれに対する市長の意見を速やかに公表しなければならない。
(推進会議の構成等)
第21条 推進会議の委員は12人以内とし,委員は,次の者をもって構成する。
(1) 市民(市内に住所を有する者に限る。) 5人以内
(2) 市民団体代表(市内の地域団体等の代表) 3人以内
(3) 学識経験者 2人以内
(4) 市に勤務する職員 2人以内
2 前項第1号及び第2号の委員は,公募によるものとする。
3 推進会議に委員長及び副委員長各1人を置き,委員の互選によって定める。
4 委員長は,推進会議を総理する。副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるとき,又は委員長が欠けたときは,その職務を代理する。
(推進会議委員の任期)
第22条 推進会議委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,連続して3期を超えてはならない。
2 補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(推進会議の運営)
第23条 推進会議の運営については,別に定める。
第10章 雑則
(委任)
第24条 この条例の施行に関し必要な事項は,別に規則で定める。
付 則
(施行期日)
1 この条例は,別に規則で定める日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際,現に設置されている附属機関等の構成等については,第9条及び第12条の規定にかかわらず,なお従前の例による。
(特別職の給与に関する条例の一部改正)
3 特別職の給与に関する条例(昭和31年条例第22号)の一部を次のように改正する。
別表第3中

長期計画審議会 会長 日額 11,000円
  委員 日額 10,000円

長期計画審議会 会長 日額 11,000円
  委員 日額 10,000円
市民参加推進会議 会長 日額 11,000円
  委員 日額 10,000円
に改める。




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